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勤務管理の必要性

休業が使用者の責任になるのかどうか、ここで解説しておきましょう。(1)工場で使う資材が調達できなかったり、設備などの欠陥のために休業せざるを得なかったときは、当然使用者の責任による休業になります。工場の稼動に欠かせない資材の調達や設備を整備しておく責任は、使用者側にあるからです。実際の資材調達や設備の整備は労働者が行なっていたとしても、その管理責任はやはり使用者側にあるからです。(2)新規学卒者の採用内定者に対し、使用者の都合により自宅待機を命じた場合は、使用者は休業手当を支給しなければなりません。まだ勤務していない新規学卒者とはいえ、勤務するはずの日が到来して、いつでも勤務できる状況にあるにもかかわらず、使用者の一方的な都合により待機させられているのですから、使用者に責任があると考えられます。(3)ストライキ権の行使によって労働者が休業した場合は、使用者には責任がありません。ストライキに参加した者に対しては、ノーワークーノーペイの原則どおり、賃金を支払う必要はないのです。また、ストライキが行なわれたことによって、ストライキに参加しない労働者を就業させることができなかった場合、あるいは就業させても非効率的などの理由で意味がないような場合には、これらの労働者の就業を拒否したとしても、休業手当を支払う義務はありません。テレワークというのは、毎日会社に出勤しなくとも、労働者の自宅あるいは自宅近くの事務所において、電話、ファックス、パソコン、インターネットなどの情報通信機器を利用して、通常のオフィスにいる場合と同じように仕事をすることです。場所だけでなく、時間的にも制約されない就労形態です。また、勤怠管理システムを取り入れる零細企業が増えているそうです。

[参考]
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」|日立ソリューションズ
lysithea.jp


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